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「お部屋探しの部屋リク」では賃貸物件を探す方や不動産の購入を考えている方へわかりやすく 理解できるようにと設置した不動産用語辞典です。

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不動産用語集

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  • 買い換え特約
    不動産を買い換えの際、手持ち物件を売却できない場合に備えるため、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を解除できる」という特約を付けること。

  • 買い換えローン
    住宅を買い換える時、抵当権等の抹消のため一時的に借りるつなぎ融資のこと。

  • 開口部
    壁・床・屋根に設けられた開口部分のこと。窓、出入口、天窓などを指す。採光、換気、通風、通行、眺望などの役目を果たす。

  • 階高
    下階の床面から上階の床面までの高さを指す。

  • 買い戻し特約
    不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返還して不動産を買い戻すことの出来る特約のこと。買い戻し期間は最長 10 年まで。

  • 瑕疵担保責任
    売買の目的物に瑕疵 ( その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態 ) があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいう。

  • 壁式構造
    柱や梁を設けず、基本的に壁だけで荷重を支えるような鉄筋コンクリート構造のひとつである。柱や梁がないため室内を広く使える。ただしラーメン構造に比べて開口部のとり方が限定される。

  • 元金均等返済
    住宅ローンの返済方法の一つで、毎回の返済額に占める元金の割合が一定のもの。元金がだんだん減り、返済が進むにつれ楽になる。同じ条件なら、総返済額は元金均等返済より少なくなる。ただし、当初の返済額が高いため家計にゆとりがある人、あとで返済を楽にしたい人、数年先に買い換えを予定している人などに向いた返済方法。

  • 元利均等返済
    住宅ローンの返済方法の一つで、毎回の返済額が一定になるもの。返済額に占める元金と利息の割合は毎回変わる。返済開始当初は、元金はなかなか減らない。毎月の返済額が一定なので返済計画が立てやすいのがメリット。現在の家計にあまりゆとりがない人、預貯金に回したい人などに向いた返済方法。

  • 管理組合
    区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため区分所有者で構成される団体。区分所有法によって定められており、分譲マンションを購入すると必然的に管理組合の一員となる。建物全体の維持・管理や共同生活のルールづくりなど、管理全般についての決定と実施の主体であり、一般的に管理組合の活動が活発なほど居住性は高まる。

  • 既存不適格建築物
    すでに建っている建築物もしくは工事中の建築物で、建築基準法の規定の改正や都市計画法の指定の変更に全部または一部が適合していないもの。

  • 境界杭
    境界を示すために打ち込まれた杭のこと。石やプラスチック、金属などで作られている。

  • 共用部分
    分譲マンションなどで、区部所有者で所有しあう部分のこと。たとえば、エントランスや通路、エレベーター、バルコニーなど。マンションの建物躯体 ( 戸境壁、外壁、床スラブ、柱など ) も共用部分にあたる。

  • 金銭消費賃借契約
    住宅ローン契約の正式名称。金融機関から融資を受ける時に交わす借入契約のこと。

  • クーリング・オフ
    宅建業者が売主となる宅地または建物の売買契約に限って店舗や事務所以外の場所で売買契約等が行われた場合、一定期間、消費者が申し込みの撤回や解除できる制度。8日間以内は無条件で不動産買い受けの申し込みの撤回や契約の解除ができる。不動産の引渡しを受け、代金の全部を支払った時などはできない。

  • 躯体
    建築物の主要構造部分、およびこれと一体化して施工される部分のこと。床や壁、梁等。

  • 区分所有権
    分譲マンションのように、建物が独立した各部分から構成されているとき、その建物の独立した各部分を所有する権利。

  • グラスウール
    断熱材の一つ。ガラス繊維の間に大量の空気を含んでいるので、断熱性・吸音性が高い。

  • 建築確認
    建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない

  • 建築条件付き土地
    土地については売主 ( 業者 ) と売買契約を締結し、建物については売主 ( 売主の代理人も含む ) に建物建築を任せる形で、土地売買契約の締結の日から 3 ヶ月以内に建築請負契約を締結することが条件となっているもの。この契約では、買主は建物プランについて要望することができ、もし約定の 3 ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地の売買契約はその時点で白紙となり、手付金や預かり金等売主が受領した金員全額は買主に返還される。購入者が勝手に建築業者を見つけてきて、その業者に頼むことはできない。

  • 建ぺい率
    敷地面積に対する建築面積の割合。建築面積÷敷地面積×100=建ぺい率(%)。都市計画区域内では、用途地域の種別に応じて、建ぺい率の限度が決められている。

  • 公示価格
    地価公示法に基づいて、土地鑑定委員会が毎年公示する標準値の価格のこと。都市計画区域内で標準的な土地を選定し、1月1日現在の価格を出し、3月下旬に公示する。公示価格は不動産取引の指標となるほか、土地の固定資産税の評価額や相続税路線価の基準となっている。

  • 公図
    登記所に備え付けられている地図であって、土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られたもの。登記所で閲覧し、写しを取ることができる。

  • 公簿売買
    登記簿の表示面積で売買代金を確定し、その後は金額を変更しない。

  • 固定資産税
    毎年 1 月 1 日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。一定の条件を満たせば軽減措置がある。


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