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「お部屋探しの部屋リク」では賃貸物件を探す方や不動産の購入を考えている方へわかりやすく 理解できるようにと設置した不動産用語辞典です。

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不動産用語集

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  • 代理受領
    売主がローンの申込人に代わって直接金融機関から融資金を受け取ること。住宅ローンでは、事前に抵当権の設定が必要となるため、売主が代金の清算を確実なものにするためにこの方法をとる。

  • 団体信用生命保険
    住宅ローンの借主が万が一のこと(死亡、高度障害)があった場合、生命保険会社が借入れ先に保険金を支払い、借入れに充当する仕組みの保険。

  • 断熱材
    グラスウールやロックウールなど、室内の保温や遮熱のために壁の中に入れる下地材のこと。室内の気密性が高まることから省エネになり、結露防止の効果もある。

  • 地形(ぢがた)
    土地の形状のことをいう。

  • 地上権
    借地権の一つで、他人の所有する土地を使用する権利のこと。地主との契約で設定され、登記や譲渡、転貸することができる。物権であるので賃借権と区別される。

  • ツーバイフォー工法
    北米で生まれた木造建築の工法。わが国における正式名称は枠組壁工法である。
    断面が 2 インチ× 4 インチの木材を使用することから、このような名称が付けられた。

  • つなぎ融資
    公庫融資は抵当権を設定するため、土地建物の引渡しと所有権移転登記が済まないと融資が実行されない。公庫融資に見合う額を銀行から一時的に借り入れそこで代金決済を済ませるというもの。短期間だが利息が発生する。

  • 定期借地権付き住宅
    平成 4 年 8 月 1 日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。
    普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。
    これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものである。

  • 提携ローン
    不動産会社と提携している金融機関の住宅ローン。スムーズに取引できるが借り入れ条件等が指定される場合がある。

  • 抵当権
    債務者または第三者(物上保証人)が使用するままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう。
    不動産を購入する場合に借り入れが無い場合は必要ないが、お金を借りるとその担保として抵当権を登記簿の乙区に登記することになる。万が一、返済が不可能となった場合に貸した側は物件を処分することなどにより、優先的に弁済を受けることが可能となる。

  • 手付
    代金の全部または一部として授受される金銭および手付金その他の名義を持って授受される金銭。
    買主から売主に支払われる代金で、買主は手付金を放棄、売り主は手付金を返還と同時に同額を買主に償還することにより、それぞれ契約を解除することができる。

  • 中間金
    土地や建物の売買契約を結び、手付金のあとに払う、売買代金の一部。

  • 登記済証
    権利証のこと。登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得し登記する際、登記所から受ける書面のこと。

  • 登記簿
    法務局に保管されている公の帳簿。
    登記簿は表題部、甲区、乙区に別けられており表題部には、その土地、建物の地番や地目、建物の種類や構造、又、面積などが記載されている。甲区には所有権に関する事項が記載されており、乙区は抵当権等の所有権以外の権利が記載されている。

  • 同時決済
    売主の抵当権の抹消と所有権移転登記、買主の抵当権設定登記とローン契約、ローン決済を同時に行うこと。金融機関によっては同時決済できない場合がある。

  • 登録免許税
    不動産の所有権や抵当権などを登記するときに課税される税金。税額の軽減措置を受けられる場合もある。

  • 道路幅員
    道路の幅のこと。


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